|厚生労働省の時間外労働等改善助成金(テレワークコース)
MOT/PBXなどでスマフォの内線化をした場合、厚生労働省の時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の助成対象となるか?について調べました。下記の点を満たしていれば可能性はあります。詳しくは、厚生労働省様とご相談ください。
- 助成金を受けるには、導入前に見積もり提出し審査をする必要がある。
… - モバイルワークをするためのサテライトオフィスを契約するか、在宅勤務をする社員がいる状態でモバイルワークをしないと対象にはならず、不特定多数の場所でスマホ内線を使う方法では対象にならない。
(申請時にテレワークをする住所を登録するため)
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|助成内容
概要
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
- (1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- (2) 次のいずれかに該当する事業主であること
- (3) テレワークを新規で導入する事業主であること
※試行的に導入している事業主も対象です
又は
テレワークを継続して活用する事業主であること
過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です - (4) 時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
- ○テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
- ○保守サポートの導入
- ○クラウドサービスの導入
- ○就業規則・労使協定等の作成・変更
- ○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
- ○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。
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