こんな落とし穴に要注意!リーストラブル


■当ホームページを運営するラピッドテレコムも、ビジネスホンを取り扱う専門業者のひとつです。

弊社ではリース契約での販売も行っておりますが、誤った認識のまま導入される方が多いため、正しく正確な情報の提供に努めております。

リース契約も、導入における有効な手段のひとつです。ビジネスホンは事業を進める上で欠かせない大切なツールですので、レバレッジをかけて投資を行うこと自体が決して悪いわけではありません。私たちが一番お伝えしたいのは、「内容を十分に把握されないまま導入すること」や「不誠実な説明で契約してしまうこと」を避けていただきたい、ということです。

例えば、リース契約をあたかも「賃貸の借り賃」のように誤解させる営業行為は、現在では少なくなったものの、もし今だに行われているとすれば極めて不適切な手法です。また、「契約の更新」と称して十分な説明のないまま新たにリース契約の捺印を求めるような行為も、到底まともな業者のすることではありません。

ビジネスホンの導入において、新品を導入される場合は高額になりやすいためリース契約が主流となっています。しかし、それはあくまで選択肢のひとつに過ぎません。最近では、契約の制限を避けるために現金で導入される方、弊社がご提案するような「中古端末」を導入される方、あるいは「クラウドPBX」を活用して購入せずに月額料金のみで利用される方など、多様な選択肢が存在します。

ラピッドテレコムでは、これらすべての選択肢をご提供しております。不誠実な業者から導入してしまってお困りであれば、そうした業者との関係をリセットする方法を含め、弊社での再導入や、今後のビジネスホン運用のサポートをお任せいただくことを目的として活動しております。

なお、弊社は上記のような目的でサイトを運営しておりますので、ボランティアや公共の救済機関のような存在ではございません。ビジネスフォンを導入されるお客様は、ご自身で事業を営む独立した事業者様です。事業者様向けには、国の消費者センターのような保護機関が存在しないのが実情です。そのため、トラブルの際はご自身で不当な行為に対処いただくか、リース会社やビジネスホンメーカーへ代理店の不当行為をご相談いただく、あるいは法的な違法性が問える場合は弁護士にご相談いただくなどのご対応が必要となります。


■知っておきたいリース契約のポイント

以下は、リース契約をご検討される際に、あらかじめ知っておくべき重要なポイントです。

「故障した際の修理費は自己負担になるの?」 「導入してすぐに故障してしまったらどうなる?」 「他社への乗り換え(切り替え)の方がお得?」 「やっぱり途中で解約して機器を返却したい…」

こうしたリースに関するトラブルを未然に防ぐため、実際に起こり得るトラブル例や、ご契約前に必ず解消しておきたい疑問点について分かりやすくお答えいたします。

なお、ラピッドテレコム独自のご提案である「レンタリース(※)」は、信販会社を利用する一般的なリース契約とは異なり、これからご紹介するようなトラブルや注意点(落とし穴)はございません。税務上におきましても、一般的なレンタル契約と同様に損金処理(賃貸借処理)が可能です。

※2022年12月現在、レンタリースでの新規導入は案件ごとのご相談とさせていただいております。


CASE 1

■ トラブル

リース期間を数か月残して、物件(設備・機器)が壊れてしまいました。それでもリースを解約することはできないのでしょうか?

■ 回答

原則として、リース契約を途中で解約することはできません。 万が一、途中で解約する場合でも、残りのリース料(残金)を支払う必要があります。

リースとは、ユーザーがリース会社から「物件相当額の融資を受けて設備投資をした」とみなす契約です。銀行融資に比べて審査のハードルが低く、スピーディーで柔軟な設備投資を行える点が大きな特徴です。

また、物件の所有権はリース会社にあるため、ユーザー側で資産保有に関する税金を負担する必要がなく、お支払いいただくリース料は全額損金として計上できます。少額から手軽に設備投資をはじめられることが最大のメリットです。

物件代金はリース会社が事前に支払っているため、ユーザーからのリース料回収不能リスクに備えて所有権を保持しています。そのため、ユーザーにとっては「リース会社からお金を借りている状態」と同等であり、途中で物件が壊れてしまった場合でも、返済の義務はそのまま残ります。

つまり、「リース料の支払い」と「物件の修理・保全」は全く別の問題として扱われます。

■ ポイント

「リース=借金」と同じと考える
リースは単に「物を借りる契約」ではなく、「お金を借りる契約(借入)」と同じ仕組みだとご理解ください。 例えば、総額1,000万円の機械をリースで導入する場合、1,000万円の資金を借り入れたことと同じです。そのため、借りたお金は原則として全額返さなければなりません。

■ 類似事例

経営が悪化して毎月のリース料が支払えなくなってしまいました。それでも解約できないと言われています。

<対応策> 中途解約のご相談で特に多いのが、「契約者のご不幸」や「業績の悪化」といったご事情です。 このような場合、リース会社と交渉を行い、「月々の支払額を減らし、支払い回数を増やす(返済期間を延ばす)」といったスケジュール調整を検討することになります。

ただし、その場合であっても、最初に設定したリース料の総額は最終的に全額お支払いいただくことになります。


CASE 2

■ トラブル

やはり契約を取りやめたいです。クーリングオフを適用することはできるでしょうか?

■ 回答

事業者(法人・個人事業主)の場合、クーリングオフ制度は適用されません。
リースに関するご相談の中で、中途解約に次いで多いのがクーリングオフに関するお問い合わせです。しかし、クーリングオフはあくまで「一般消費者」を保護するための制度であり、事業者が契約者となる場合は対象外となります。

事業者は自己の責任において契約を締結することが前提とされているためです。どうしても解約したい場合は、違約金(一般的には残りのリース料全額)を支払って解約することになりますのでご注意ください。

■ ポイント

契約締結は細心の注意を払って行う
原則として事業者にクーリングオフは適用されませんが、導入した機器を自宅用途など個人として利用しているケースなど、例外的に適用が認められる場合もあります。

■ 類似事例

知人からリース契約の連帯保証人になってほしいと頼まれました。どうすればよいでしょうか?

<対応策>
通常、リース契約では契約企業の代表者(社長)が個人保証人になります。しかし稀に、代表者以外に保証人を求められるケースがあり、その場合は誰かに保証人を依頼しなければなりません。

ただし、リース契約は実質的に「借金の契約」と同じです。安易に保証人を引き受けてはいけません。

万が一、契約者の支払いが滞った場合には、保証人が代わりに支払う義務を当然に負うことになります。「保証人としてのリスクや義務」をきちんと説明してくれないような場合は、特に注意が必要です。「連帯保証」とは、主契約者(借りた本人)とまったく同じ重い義務を負うという意味であることを理解しておきましょう。


CASE 3

■ トラブル

機械が動かない!故障してしまいました。リース会社に修理費を請求することはできるのでしょうか?

■ 回答

リース会社には、物件の修理や動作を保証する義務はありません。
リース契約において、リース会社は物件の品質・修理・保全等に関する責任を負わないと定められています。契約書にも必ずこの条項が含まれていますので、注意が必要です。

通常の「売買契約」であれば、売主は買主に対して「瑕疵(かし)担保責任(契約内容に適合しない欠陥への責任)」を負うため、通常想定される範囲で「問題のない品物」を提供する責任があります。しかし、リース契約は売買契約とは異なるため、リース会社はこの責任を免除されています。

なお、機械の故障や不良品が発生した際の修理・取り替え等については、契約時に「瑕疵担保責任に関する特約」を設定して対応するのが一般的です。この特約で修理の範囲や認定基準などが規定されるため、ご契約時には必ず内容をご確認ください。

■ ポイント

サプライヤー(販売店・メーカー)と別途メンテナンス契約を結ぶ
リース契約上、物件の保守・修繕はユーザーが自己費用で行うことが義務づけられています。そのため実際には、ユーザーとサプライヤー(またはメンテナンス会社)の間で別途「保守契約」を締結し、毎月リース料とは別に保守料を支払って管理するケースが多く見られます。 メンテナンス契約を結ぶ際は、修理費の負担率や手続き方法などを事前に必ず確認しておきましょう。

■ 類似事例

届いた機械が不良品だったのに、自分で修理費を負担しなければならないのでしょうか? しかもリース会社からは通常通りリース料を請求されています…

<対応策>
リース契約は、物件が納品された後に「確かに物品を受け取りました」と証明する「物件借受証」が発行されて初めて正式に開始されます。 しかし、なかにはユーザー側の了解を得ないまま、サプライヤーが勝手に借受証を発行してしまうケースがあります。リース会社は借受証を受領したことで契約が開始されたと判断し、リース料の請求を行ってくるのです。

このようなトラブルを防ぐためには、「物件借受証は、ユーザーが実際に動作確認を行ったうえで本人が認証・発行すること」、そして「この時点での動作不良はサプライヤーの責任で交換・修理すること」を契約内容に明記しておくことが重要です。

なお、「ユーザーの動作確認後に借受証を発行する」という取り決めがあったにもかかわらず、サプライヤーが勝手に発行した事例については、ユーザー側の支払い拒否およびリース契約の解約を裁判所が認めた判例も出ています。


CASE 4

■ トラブル

「リースを借り換えたほうが毎月の支払額が減りますよ」と勧められました。借り換えをしたほうが得なのでしょうか?

■ 回答

毎月の支払額だけでなく、「支払い総額」で必ず比較検討してください。 リース会社や代理店から「借り換えをすれば毎月の固定費が減り、資金繰りが楽になりますよ」と勧められるケースはよくあります。しかし、このように勧められて借り換えを行った場合、月々の負担は減っても最終的なリース料の総額で見ると、かえって支払総額が膨らんでいるケースが非常に多いのが実情です。

「リースは借金と同じ」という原則を思い出し、安易な借り換えは行わないよう十分ご注意ください。

なお、設備や機械の修理・取り替え等については、契約時に「瑕疵(かし)担保責任に関する特約」を設定して対応するのが一般的です。この特約で修理の範囲や認定基準などが定められますので、契約時にはこちらの内容も忘れずに必ず確認しておきましょう。

■ ポイント

多過ぎるリース契約は、経営を圧迫する要因になります あらゆる設備や機器を何でもリースで導入してしまう会社も少なくありません。リースは導入時の初期費用が少なく、月々の支払いも抑えられるため、気軽に契約してしまいがちです。

しかし、倒産してしまった企業の経営状態を検証してみると、不必要なリース契約が数多く残っており、それらが資金繰りを悪化させる大きな要因となっていたケースも少なくありません。安易な契約の重ね掛けには十分な注意が必要です。


CASE 5

■ トラブル(ご質問)

基本リース期間が満了した後も、引き続きリース物件を使用したい場合はどのようにすればよいのでしょうか?

■ 回答

再リースするか(CASE 6参照)、リース物件を返還するか(CASE 7参照)を選択し、期日までにリース会社へお申し出ください。

リース期間満了の数か月前になると、リース会社から「リース満了のご案内」が送付されます。内容をご確認のうえ、ご希望の手続きを指定期日までに必ずご連絡ください。

なお、リース契約は基本的に「賃貸借契約」であるため、最初のリース期間やその後の再リース期間が終了した場合であっても、物件の所有権がお客様に移転することはありません。

また、最近では再リース手続きが「自動更新」で行われるケースも増えています。これは、期日までにユーザー側から契約終了や返還のお申し出がない場合、手続きなしで自動的に再リースへ移行する仕組みですのでご注意ください。


CASE 6

■ トラブル(ご質問)

基本リース期間が終了した後も引き続き物件を利用したいので、再リースすることにしました。この場合の留意点について教えてください。

■ 回答

再リースの契約期間は通常「1年間」となり、再リース料は原則として年額を一括で前払いしていただきます。
再リース料は、基本リース期間中の年間リース料と比較して大幅に割安な設定となっています。

※法人税法施行令第136条の3(リース契約に係る所得の計算)および法人税基本通達第12章の5(リース取引)により、無償と同等とみなされる名目的な再リース料で契約することは、税務上「売買取引」として取り扱われるため注意が必要です。

1年間の再リース期間が経過した後に、さらに引き続き使用したい場合は、再度1年間の再リース契約を締結することになります。

なお、お客様のご都合によって再リース契約を途中で解約された場合でも、未経過分の再リース料は返還されませんのでご注意ください。


CASE 7

■ トラブル(ご質問)

基本リース期間が終了したため、リース会社に物件を返還することにしました。この場合の費用負担や留意点について教えてください。

■ 回答

リース物件は、リース会社が指定する場所または業者へご返還いただきます。その際の返還費用(運賃等)は全額お客様の負担となります。

一般的なリース契約書には、「リース会社の指定する場所に送付する」「物件の返還に要する費用はユーザーが負担する」といった条項が明記されています。

返還にあたっては、以下の点にご注意ください。

  • 所有権と原状回復について
    リース物件はリース会社の所有物です。物件を破損・破棄したり、パーツなど一部を手元に残したりすることはできません。また、リース会社に無断で販売会社などに引き渡すことも禁じられています。
  • データ消去について(パソコン・IT機器など)
    パソコン等のコンピュータ類を返還される場合は、記憶装置(ハードディスクやSSD等)に保存された情報データを、お客様ご自身の責任と費用負担にて完全に消去・抹消したうえでご返還ください。

CASE 8

■ トラブル(ご質問)

リース契約が終了した物件は、どのように廃棄するのでしょうか?

■ 回答

リース契約が終了した物件は、すべてリース会社が適正に廃棄・リサイクル等の手配を行います。

お客様がリース会社の承諾なしに勝手に下取りに出したり、ご自身で廃棄したりすることはできませんのでご注意ください。

「廃棄物処理法」では、廃棄物の処理(収集・運搬、処分)を第三者に委託する場合、行政の許可を得た専門業者へ委託することが義務付けられています。そのため、お客様が処理資格をお持ちでない限り、リース会社がお客様へ物件の輸送や処分を委託することも、お客様がそれを受託することも法令上認められていません。

リース会社では、返還を受けた物件の適正な処分およびリサイクルを責任もって推進しておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、家電リサイクル法などの対象となる物件の返還に際しては、法定のリサイクル費用の負担等が発生する場合がありますので、詳しくはご契約先のリース会社までお問い合わせください。


CASE 9

■ トラブル(ご質問)

リースと最近の環境政策、特に「リサイクル」との関わりについて教えてください。

■ 回答

リース業界では、環境負荷の低減と循環型社会の形成に向け、法令に基づいた適正なリサイクルと廃棄処理を徹底しています。

近年は、天然資源の消費抑制などを目的とした「廃棄物の3R(リデュース:発生抑制、リユース:再使用、リサイクル:再資源化)の推進」が大きなキーワードとなっており、製品ごとの特性に応じた法的な規制・取り組みが強化されています。

リースに関連する主な廃棄物・リサイクル関連法は以下のとおりです。

また、廃棄物の不法投棄などの不適正処理に対しては年々罰則が強化されています。リース各社はこれらの法令を厳格に遵守し、返還された物件の適正処理およびリサイクルを責任もって推進しています。

※CASE 5〜9 出典:一般社団法人 リース事業協会

 


■お問い合わせ

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